【地方自治の論点】
1、条例制定権について
地方公共団体の制定する条例は、法律の範囲内でのみ認められ、法律に従わなくてはならず、此処に限界がある。しかも法律は細かいところまで規定されており、法律の解釈上の運用を図ろうとしても、通達で解釈や運用基準が詳細克つ膨大に示されているため、ほとんど条例のはいる余地がない。
2、機関委任制度について
主要な行政上の権限は中央省庁が握っており、地方公共団体は単に機関委任を受け、中央の指示に従って事務執行をするだけにすぎない。
3、財産権の制約について
条例による個性的町づくりを検討しても、当然に市民の財産権、その他の自由権を制約することが必要となるが、ここに憲法上の問題が生ずることとなり、容易には踏み込めない。
4、補助金制度について
地方行政には独自の財政権は認められていない。必然的に中央からの補助金を頼りにすることにならざるを得ないが、そのためには中央省庁の定める画一的メニューに従った企画を立てなくてはならず、個性的町づくりは不可能となる。
事業を行うには、後述の中央省庁の指導を仰ぎつつ、補助を勝ち取ってくるしかなく、いわゆる官官接待の温床となる。
5、中央省庁の指導について
非常に限られた中で少しでも個性ある行政をしようとしても、企画及び補助金の承認のため中央省庁と何度も誓願し、打ち合わせをし、報告をしなければならず、そのための時間的、費用的無駄は非常に大きいものがある。