県政オンブズマン

地方相談員制度


【趣旨と根拠】

県政オンブズマン設置要綱第21条に基づき、県政オンブズマンの職務を補佐しつつ、地方の利便に供する。

【職務の概要】

1、県政に関する県民の苦情の相談に応じ、申し立ての内容を確認し、苦情申し立てを受付すること。

2、苦情の相談及び申し立ての内容に意見を付して宮城県政オンブズマンへ報告すること。

(苦情等の判断、処理は、報告に基づいて宮城県県政オンブズマンが行う。)


【処理手順】

地方相談員の職務は、相談問合せを受けたとき、及び苦情の申立を受けたときに開始することになろう。

応接