宮城県の県政オンブズマン制度
【基本的事項】
- 目的
県政に対する県民の苦情を簡易且つ迅速に処理し、県民の権利利益を擁護するとともに、公正で透明な行政運営を図り、県政に対する信頼の確保及び開かれた県政の推進を図ることを目的として、県政オンブズマンを設置する。(第1条)
- 導入の基本原則
制度の導入に当たっては、次の基本原則に立って制度化する。
- 既存制度で十分な対応ができない領域を補完するための方策として導入する。(補完性)
- 行政救済、苦情処理機能と行政制度改善機能を有する。(行政運営監視機能は既存制度に委ねる。)(効率性)
- 利用しやすく、県民一人ひとりの声が聞き取れる仕組みとする。(利便性、意見集約性)
- 公平な第三者的期間とする。(中立性)
- 処理の手続きは、県民に公開された形で進められるものとする。(公開性)
- 導入の効果
- 県政に対する苦情、要望が簡易迅速に処理され、県民の権利利益が擁護される。
- 県民に解りやすく、公正で開かれた県政の推進に寄与し、県政に対する県民の信頼性が向上する。
- 県政オンブズマンを通して県民の声が県政に反映され、県政の制度や運営の改善が推進される。
- 既存制度を補完するとともに、適切な機能分担により、これらの制度が活性化される。
- 名称
- 制度化の形式
- 導入時期
【制度の概要】
- 苦情申し立ての範囲等(第2条)
自己の利害にかかわる県の機関(議会及び公安委員会を除く。)の業務の執行に関する事項または県の機関の業務に関する職員の行為についての不平、不満(「苦情」)とする。
- 管轄外事項(第3条)
判決、採決により確定した権利関係に関する事項、裁判等で係争中事項、不服申し立てを行っている事項及び職員の勤務条件、身分等に関する事項等は対象外とする。
- 職務内容(第4条)
- 県政に関する県民の苦情の申し立てを受理し、これを調査し、簡易且つ迅速に処理すること。
- 県政の非違等について是正の措置を講ずるよう勧告すること。
- 県政に関する制度等の改善を求める意見を表明すること。
- 勧告、意見表明等の内容を公表すること。
- 身分等(第7条)
- 定数は2人で、非常勤の特別職とする。
- 人格が高潔で社会的信望が厚く、行政に関し優れた識見を有するものから、知事が委嘱する。
- 任期は2年とし、1期に限り再任可能とする。
- 責務・制限等(第5条、第8条、第10条)
- 県民の権利利益を擁護するため、公正且つ適切に職務を遂行する責務を有する。
- その地位を政治的目的のために利用することを禁止する。
- 職務上知り得た秘密については、守秘義務を有する。
- 国会議員、地方公共団体議員または長、政党その他の政治団体の役員並びに本県と特別な利害関係を持つ企業その他の団体の役員との兼職を禁止する。
- 県の機関の責務等(第6条)
県の機関は、県政オンブズマンの行う職務の遂行に関して、その独立性を尊重し、職務遂行に対して協力するものとする。
- 解雇(第9条)
知事は、県政オンブズマンが心身の故障のため職務の遂行に堪えないとき、又は職務上の義務違反やオンブズマンにふさわしくない行為があると認めるときは、委嘱を解くことができる。
- 苦情の申立等(第11条、第12条)
- 県政に関し、県の機関の業務の執行に関する事項及び県の機関の業務に関する職員の行為について、自己の利害にかかわる苦情は、誰でも申し立てることができる。
- 申立ては、原則として書面により行う。
- 調査対象外事項(第13条)
- 県政オンブズマンのに規定する管轄外(要綱第3条ただし書)の事項。
- 申立ての原因となった事実が、苦情を申立てた者自身の利害にかかわらないとき。
- 原則として、申立てに係る事実が発生した日から1年を経過しているとき。
- 申立てに係る事実が虚偽その他正当な理由がないと認められるとき。
- その他調査することが適当でないとき。