1つは個々の住民からの行政に対する苦情を処理する機能であり、もう1つは個々人の苦情を離れて行政の運用を適正化すると同時に制度上の欠陥を正そうとする機能である。
1、住民の苦情を処理する。
宮城県が採用する県政オンブズマンは、個人の苦情に限っていることから、(§1、§4)前者を念頭に置いたものであることが明らかである。県政オンブズマンの職務は県民が自己の利害に関して県政に苦情を申し立てたときに始まる。(§13)行政により県民の法的権利を侵害したり、社会生活上の利益を侵害したりしたときにその救済のために、作動する制度である。そしてそれは、簡易かつ迅速に作動するところに他の制度と違った存在意義を有することになる。
2、行政の運用を監視する。
しかし先に述べた後者の機能を全く有しないわけではない。個々の苦情処理という個別的事件の処理を通して、結果的にはそのような苦情が発生しないような行政が行われるように間接的に監視する機能が認められる。(§1、§4)行政は、苦情の申し立てにより自らの公正と信用とを疑われ、地域住民からの非難を受けることをさけようとし、結果的に適正且つ公正な行政の運用が期待されることになる。
行政の運用を監視するものは、議会制度や監査委員制度もあるが、これらはマクロ的な見方による監視制度であるのに対し、オンブズマン制度は県民の日常生活に関する行政の運用という現実的かつ個別的視点からの監視であるといえよう。
3、制度そのものが悪いときは改善させる。
宮城県が採用する県政オンブズマンは、個々の苦情を処理し、もって不公正な裁量権の行使を避けようとするばかりでなく、制度そのものに欠陥ないし改善の余地があるときは、それを提言し勧告することとして、(§4、§17)行政の仕組みそのものを個々人の権利ないし利益を侵害しないように変えることまでも意図されている制度である。当初は良い制度であっても時代とともにそぐわなくなることは容易に推測できるし、当初には考えも及ばなかった事例が生じ、その処理をも含め、制度を再検討する必要が生じることもあり得ることである。一旦できあがった制度を見直すことは、どうしても遅れがちになり、ややもすると不合理な制度のまま法令がそうなっているからとして、県民無視の行政を押しつけがちになってしまう。